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SANPOO

​土地と住まいの総合コンサルタント

情報がいっぱい!!土地・住宅チラシの見方

 土地や住宅を購入しようかなと思ったとき、インターネットで調べたり不動産屋さんに行って情報誌を見たりすると思います。実際知らべてみると見慣れない用語がたくさんありませんか?

実はチラシや物件概要には情報がいっぱいあるんです!!

http://www.sanpoo.co.jp/estate_result2.html?p=1&e_m7=1&e_s=-&e_pl=-&e_ph=-&e_al=-&e_ah=-&e_pp=house&e_mode=search
 

【取引形態】  共通 

取引形態には「売主・代理・仲介(代理)」の3種類があります。

売主・・・土地や物件を持っている人になります。不動産会社が売主の場合、自分の会社で土地を購入または住宅を建てた物件になります。仲介手数料は発生しません。

売主

代理・・・売主に代わってその土地や物件の販売をします。不動産会社は売主から委託されるので売主と同じ権限を持っています。買主の立場からだと代理は売主と同じことになります。仲介手数料は発生しません。

代理

仲介・・・売主と買主の間に不動産会社が入って取引を斡旋します。取引自体は直接行っていることになりますが、実際のやり取りはありません。仲介手数料が発生します。

仲介

【仲介手数料】  共通 

仲介した場合にかかる手数料です。

【売買面積】  共通 

実測面積か公簿面積が表示されます。

実測・・・実際の土地を測量した面積になります。契約後、実測の面積によって売買金額が増減することがあります。

公簿・・・登記簿に記載された土地面積になります。実測面積に関わらず金額は変わりません。

実測と公簿だと面積が相違する場合があります。

【地目】  土地 

地目は不動産登記法に定められた土地の用途になります。全部で23種類あり、主な地目として「宅地・田・畑・雑種地・山林」等があります。宅地なら家を建てるのに最適な土地になります。例えば田や畑に家を建てたい場合、地目変更や農地法など関係法令に基づく諸手続きを行わなくてはなりません。

【現況】  土地 

現在使われている実際の土地の状況です。地目は田・畑だけれど現況は雑種地の場合などがあります。また、田んぼ等農地に家を建てたい場合、家が建てられるように土地を宅地用に造成する必要があります。

【接道状況】  土地 

建物を建てる敷地は建築基準法に基づいく、幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接していないと建物が建てられません。公道・私道があります。尚私道には公が道路と認めたものと完全に個人の道のものとがあります。

接道について

【セットバック】  土地 

セットバック有りと明記してある物件があります。これから買う土地または住宅の前の道が4mに満たない場合、道路の中心線から2m後退してその部分を道路のように供さなければいけません。

例:セットバックが有り、5㎡後退しなければいけないとして、80㎡の土地を購入したとしても5㎡後退する部分に建物や塀などは建てられないため実際使用できる土地は75㎡になります。

【水道・ガス・排水・上・下水道加入金など】  土地 

各設備が道路に埋設しているかどうか、埋設されている場合敷地に引き込まれているか、又はどこに引き込まれているかを確認しましょう。

【延床面積】  建物 

建物の各階床面積の合計になります。

【建築年月】  建物 

建物の完成日(新築日)になります。

【建物種類】  建物 

建物の種類になります。中古住宅・店舗・建売など

【構造】  建物 

建物の主要構造部が何でできているか記載されています。

例:木造・鉄筋・鉄筋コンクリート造など

【階数】  建物 

建物の階数が記載されています。

【現況】  建物 

建物の場合は現在の利用状況が記載されています。

例:空き家・居住中など

【間取り・間取り詳細】  建物 

建物の間取りとその詳細が記載されています。

【設備】  建物 

建物に付随している設備が記載されています。

例:薪ストーブ・オール電化など

【トイレ】  建物 

トイレが簡易トイレか水洗かなどが記載されています。

【敷地権利】  法令他 

土地・建物に対する権利が記載されていて、所有権や借地権があります。

所有権・・・自身が所有している土地の権利です。売主が所有している土地です。

借地権・・・地主から土地を借りている状態の時に表示されます。賃貸借・使用賃借があり、売主は所有していません。

【用途地域】  法令他 

用途地域は、住居・商業・工業なお市街地の大枠としての土地利用をしめるものです。それぞれの目標に応じて建てられる建物の種類が決められます。

【都市計画区域】  法令他 

区域外・・・水道・電気のライフラインが通っていない可能性があるため確認が必要です。住宅の建築は可能です。

区域内(市街化区域)・・・すでに市街地を形成している区域または、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化をすすめる区域です。建築基準法などの規定に適合するかぎりは住宅の建築は可能です。

区域内(市街化調整区域)・・・市街化を抑制すべき区域です。一定の建物をのぞき原則住宅の建築は不可です。。(建築基準がきびしいです。)尚上伊那・下伊那地区には市街化区域、市街化調整区域はありません。

区域内(非線引き区域)・・・市街化区域と市街化調整区域に区分されていない区域です。上伊那・下伊那地区は、この区域にあります。

【農地法】  法令他 

土地の登記簿の「地目」の欄に「田・畑・採草放牧地」いずれかの記載がある時に必要となる法律です。

農地法がある場合、農地以外で使用する時に、農地以外の目的で転用する手続きが必要です。

【その他制限】  法令他 

地区や地域で決められた地区計画や条例などが記載してあります。

【建ぺい率】  法令他 

敷地に対して建物が建てられる割合です。。用途地域ごとに制限があります。

例:建ぺい率60%・・・敷地の60%が建物で40%は空地です。60%が建築の上限になります。

【容積率】  法令他 

敷地面積に対して建物の延床面積の割合です。

用途地域ごとに制限があり、建築の上限になります。

例:100㎡の敷地に150㎡の建物があれば容積率は150%になります。

【通学区】  法令他 

その地区の学区がどこの学校かが記載されています。

【沿線/駅】  法令他 

何線かと最寄りの駅が記載されています。

いかがでしたか?

わからない事や聞きたいことなどありましたら、ぜひスタッフまでお尋ねください。

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(株)サンポー
飯田不動産情報com

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